岡田整形外科内科

お知らせ

2024.09.13

長期収載品の選定療養について

 令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。

選定療養費の対象となる場合

・院内処方(入院患者は除く)
・院外処方

選定療養費の対象となる医薬品について

・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品

対象から除外されるケース

・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品

自己負担額について

長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
※選定療養費には消費税もかかります


参考 厚生労働省資料 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)


2024.07.17

令和6(2024)年12月2日に現行の健康保険証が廃止されます

12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了します

法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は令和6(2024)年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。

・保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます

令和6(2024)年10月下旬に、令和7(2025)年10月31日まで有効な保険証を、名古屋市国民健康保険に加入している人へ一斉送付します。

現行の保険証が廃止される12月2日以降も、保険証は有効期限まで引き続き使えるので、誤って廃棄しないでください。

なお、令和7(2025)年10月31日までに75歳になる人や、国民健康保険料の滞納がある世帯など一部の人は有効期限が異なります。

また、名古屋市国民健康保険を脱退した場合などは、持っていた保険証は使えなくなります。


・12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6(2024)年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を発行します

・マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を持っている人には、新たに名古屋市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。

・マイナ保険証を持っていない人

マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに名古屋市国民健康保険に加入したときや保険証を紛失したときなどに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。

「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。

令和6(2024)年12月2日から令和7(2025)年10月31日までに発行される「資格確認書」の有効期限は、令和7(2025)年10月31日です。

マイナ保険証を持っていない人には、令和6(2024)年10月に送付する保険証が有効期限を迎える前の令和7(2025)年10月頃に、新しい「資格確認書」を送付する予定です。


・12月2日以降に医療機関等を受診する方法

・マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を提示してください。

マイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

保険証も、有効期限を迎えるまで、これまでと同様に使えます。

・マイナ保険証を持っていない人

保険証が有効期限を迎えるまでは、保険証を提示してください。

保険証を紛失した人や新規加入などで保険証を持っていない人は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。


・マイナ保険証をご利用ください

現在、被保険者のうち約半数の人がマイナ保険証を持っています。マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。

この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。